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介護保険とは
現在、私たちが暮らす日本の社会は、年々少子高齢化が進んでいます。
それにともなって深刻になる介護の問題を社会全体で解決するために、公的介護保険制度が2000年4月1日よりスタートしました。
介護給付費は、40歳以上の方からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われ、要支援・要介護の認定を受けた方は、1割の自己負担で様々な介護サービスを利用することができます。
それにともなって深刻になる介護の問題を社会全体で解決するために、公的介護保険制度が2000年4月1日よりスタートしました。
介護給付費は、40歳以上の方からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われ、要支援・要介護の認定を受けた方は、1割の自己負担で様々な介護サービスを利用することができます。
介護保険の仕組み
介護保険を使って様々な介護サービスを受けられる方(被保険者)は、年齢によって次のように2種類に分けられます。
第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護保険サービスを利用できます。
| 65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳までの方(第2号被保険者) |
| 寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)の方や、常時の介護までは必要ないが、日常の生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方が サービスを受けられます。 | 初老期の認知症、脳血管疾患など特定の疾病(下記参照)により介護を必要とする状態の方や支援が必要になった方がサービスを受けられます。 |
特定疾病 ※以下16項目が対象です
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要支援・要介護度認定区分の目安
- 自立
日常生活は自分で行うことができる。介護保険での介護サービスは必要なし。 - 要支援1
日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要。 - 要支援2
日常生活に支援が必要だが、要介護に至らずに機能が改善する可能性が高い。 - 要介護1
立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。 - 要介護2
自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。 - 要介護3
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。 - 要介護4
排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる。 - 要介護5
日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。













